遺言作成について

遺言書は、ご自身の大切な想いや財産を、確実に次の世代へ伝えるための大切な準備です。
「まだ元気だから」「うちは揉めないはず」と思っていても、相続の場面では思わぬトラブルが起こることも少なくありません。

遺言書を作成しておくことで、

  • 相続人同士の争いを防ぐ

  • ご自身の意思をはっきりと残せる

  • 残されたご家族の手続きの負担を軽くできる

といった大きなメリットがあります。

当事務所では、お客様のお話を丁寧に伺いながら、法的に有効で、将来トラブルになりにくい遺言書の作成をサポートいたします。
「何から考えればいいか分からない」という段階でも、どうぞ安心してご相談ください。

遺言の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言をする方が、内容を自分で手書きして作成する遺言書のことです。
費用を抑えて、比較的手軽に作成できる点が特徴です。

ただし、法律で定められた書き方を守らないと、
せっかく作った遺言書が無効になってしまうおそれがあります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、次のようなデメリットがあります。

無効になるリスクがある
書き方や形式に法律上の決まりがあり、日付の記載漏れや署名・押印の不備などがあると、遺言書が無効になることがあります。

内容があいまいになりやすい
表現が不十分だと、遺言の解釈をめぐって相続人同士のトラブルにつながるおそれがあります。

紛失・改ざんのリスクがある
自宅で保管する場合、遺言書が見つからなかったり、内容を書き換えられてしまう可能性があります。

家庭裁判所での検認が必要
相続開始後、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があり、相続手続きに時間と手間がかかります。

作成時の判断能力が争われることがある
相続開始後に「遺言作成時に判断能力がなかったのではないか」と主張され、遺言の有効性が争われるケースもあります。

以上のようなデメリットが存在するため、当事務所では下記でご紹介する「公正証書遺言」をお勧めしています。

公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。
遺言の内容を公証人に伝え、公証人が法律に沿って文章を作成するため、
法的に無効になるリスクが非常に低いことが大きな特徴です。

相続トラブルを防ぎたい方や、確実に意思を残したい方に選ばれています。

公正証書遺言のメリット

相続手続きがスムーズ
検認が不要なため、相続開始後すぐに手続きを進められます。

安全性が高い
公証人が関与するため、法的に有効な遺言を確実に残せます。

相続トラブルを防ぎやすい
内容が明確で、遺言作成時の判断能力も確認されるため、後日の争いを防ぐ効果があります。

注意点

公証役場との日程調整が必要

公証役場の手数料など、一定の費用がかかる

証人が2名必要(当事務所での手配も可能です)

当事務所のサポート

当事務所では、

  • 遺言内容の整理・文案作成
  • 公証役場との事前打ち合わせ・日程調整
  • 必要書類の収集
  • 証人の手配

まで、ワンストップでサポートしています。

「確実に遺言を残したい」「家族に負担をかけたくない」そんな方は、公正証書遺言をご検討ください。
初めての方にも分かりやすくご説明いたします。

料金表

1年生~2年生料金
週1回0000円
週2回 0000円
通い放題(週5回)0000円
3年生料金
週1回 0000円
週2回 0000円
通い放題(週5回) 0000円