相続登記(名義変更)とは?
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)の名義になっている不動産を相続した方(相続人)の名義に変更することをいいます。
以前は、相続登記は任意でしたが所有者不明土地が増加し社会問題化している背景もあり、その解消のために令和6年4月1日から義務化されました。罰則(過料)もありますので早めの対応が必要です。
相続登記は、本人申請ですることも可能ですが集める書類が多く、何度も平日に市役所や法務局に行かなければならないので登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
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こんなお悩みは
ありませんか?
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相続人になったが何からすれば分からない。
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平日に休みが取れなくて手続きが進まない
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相続登記が義務化されて心配
マモリテに
おまかせください!
当事務所は、相続登記の専門家です。
不動産の名義変更はもちろん、相続人の調査や必要書類の収集、将来を見据えた相続全体の整理まで、丁寧にサポートしています。
専門用語はできるだけ使わず、分かりやすい説明を心がけていますので、「何から始めればいいか分からない」という方も、安心してご相談ください。

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分かりやすい説明
相続手続きは、専門用語や様々な書類が登場するので説明が難しくなりがちです。当事務所では、できる限り専門用語を使わず、分かりやすい言葉で説明します。分からないところは、納得いくまでご説明いたします。

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戸籍収集から申請まで
当事務所は、事前予約いただければ平日夜間(20:00まで)や土日も対応可能です。また、戸籍の収集から申請までワンストップで対応可能なので平日に仕事を休まなくても手続き可能です。

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適切な手続きを行えば問題なし
相続登記の義務化は、不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に申請をすれば問題ありません。複雑な相続関係などの場合で3年以内に登記ができない場合でも「相続人申告登記」をすれば罰則(過料)は回避できます。案件によって異なりますのでお問い合わせください。
手続きの流れ
- 相続登記の完了まで -
相談予約
お電話もしくは予約フォームからご予約ください。
事前予約で平日の夜間(20:00まで)や休日も対応可能です。
相談
現在の状況やご不安な点を丁寧にお伺いし、必要な手続きや今後の流れを、専門用語を使わず分かりやすくご説明します。
「何から始めればいいのか分からない」「こんなことを聞いてもいいのだろうか」といったご相談も大歓迎です。
相続人調査
戸籍を収集し相続人の調査を行います。
戸籍は、こちらで収集することもできますし、お客様が持参された戸籍でも大丈夫です。
遺産分割協議書の作成
相続人が確定したら、遺産分割協議に進みます。
相続人全員の間で遺産分割協議の内容が決まったら遺産分割協議書を作成いたします。
司法書士は、遺産分割協議の代理行為を行うことはできませんのでご了承ください。
登記申請
必要書類(戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書など)が揃ったら管轄の法務局に登記の申請を行います。
オンラインで申請しますので全国どこの法務局にも申請できます。
登記完了
登記完了後に来所いただき、書類の説明と引き渡しを行います。
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いつでも
ご相談ください
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相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなられた方の財産や借金を一切引き継がないとする手続きです。
「財産より借金の方が多い」「関わりたくない」といった場合に選ばれます。
相続放棄をするには、原則として相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。
当事務所では、状況の確認から書類作成、手続きのサポートまで丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄の期限は?
相続放棄は、原則「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければいけません。(民法915条)
3か月を過ぎてしまったとしても相続放棄が認められるケースもありますのでご相談ください。
相続放棄を専門家に相談した方が良い理由
法定単純承認(民法921条)が成立した場合には、相続放棄が認められない場合があります。
例 被相続人の借金を返済した。
・被相続人(亡くなった方)の財産から支払った場合
→単純承認に該当します。
・相続人(自分)の財産から支払った場合
→単純承認には、なりません。
上記のようにどこから支払ったかによって結果が変わってきます。
相続放棄を検討している場合は、まず専門家に相談することをお勧めします。
