福祉に強い司法書士です。

「福祉」と「法律」をつなぐ。

リーガルソーシャルワーカー

私は、専門学校を卒業後、障がい者入所施設や特別養護老人ホームで約10年間勤務してきました。働きながら社会福祉士を取得し、成年後見に携わるようになりました。自らも後見人を受任していく中で相続問題や借金問題を目の当たりして、法律知識の必要性を感じ、司法書士を志し、なんとか合格することができました。

「法律」は市民を縛り付けるものというイメージがあるかもしれませんが実際には私たちを悪意や権力から守るために存在しています。その法律を知らないことによって不利益を被ることもあります。そこで私は、なじみのない「法律」と「福祉」をつなぐ役目を果たしたいと考えています。

成年後見制度の説明、申立書類作成、相続、借金問題についてお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。また、職員研修やセミナーの依頼も受付ております。

司法書士・社会福祉士 伊 東 大 佑

 こんなお悩みありませんか?

✅ 後見人をつけたいけれど何からすればよいかわからない。

✅ 利用者さん(ご家族)に成年後見制度の説明をしてほしい。

✅ 後見人が1回も本人に会いに来ない。

✅ 職員向けに研修をしてほしい。

まずはお電話でご相談ください

025−000−0000

営業時間 9:00〜17:30(祝日を除く平日)

成年後見開始決定までの流れ

福祉・医療関係者の方からの相談
案件の概要をお伺いします。案件ごとの状況によって対応いたします。
例)成年後見制度の説明をしてほしい、申立書の作成を依頼したい、候補者になってほしいなど
ご本人、ご家族、関係者との面談の日程調整をお願いします。
成年後見制度の説明依頼
ご本人、ご家族と面談を行い、成年後見制度の説明を行います。
この時点で結論を出す必要はありません。ゆっくり検討してください。
成年後見制度利用の意向
利用の意向が確認された後は、「医師の診断書」をご準備ください。
病院によっては1ヶ月以上かかるところもあるので早めに依頼することをおすすめします。
診断書ができた後
ご本人、ご家族と面談を行い、申立書類作成に必要な書類の依頼や聞き取りを行います。
この際に記帳した通帳や保険証券、年金通知書などがあるとスムーズです。
代理行為目録・同意行為目録
保佐・補助類型の場合は、代理行為目録と同意行為目録(補助のみ)が必要になります。
ご本人の意向を確認しながら聞き取りを行います。
申立書類の完成
後見等開始申立書の作成が終わりましたら家庭裁判所に提出します。
受理面接
申立書の提出後、裁判所の調査官との面接があります。
この面接には福祉関係者の方の同席をお願いすることが多いです。
開始決定の審判
開始決定の審判がでると審判書を受け取った日から2週間後に確定します。その後、約1ヶ月で登記がされます。

よくある質問

FAQ

親族が後見人(保佐人、補助人)になれますか?

はい、可能です。
ご本人(被後見人、被保佐人、被補助人)の財産が一定額以上の場合、専門職による監督人が選任されるケースや共同後見(身上保護は親族、財産管理は専門職)になるケースがあります。
個別の事案によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

申立の費用は誰が負担するのですか?

原則として、申立人の負担になります。
親族申立の際に、裁判所に手続費用の上申をすることで申立手数料、送達・送付費用、後見登記手数料、鑑定費用の全部又は一部について、本人の負担とすることが認められる場合があります。この場合でも司法書士報酬は、原則申立人負担となります。

申立人が生活保護を受給している場合、費用負担は発生しますか?

法テラスを利用することで費用は免除されます。
生活保護以外の方でも法テラスの資力要件を満たせば利用することができます。その場合は、1ヶ月5,000〜15,000円の分割払いになります。詳しくはお問い合わせください。

相談から審判までどれくらい期間がかかりますか?

案件によって異なりますので一概には言えませんが
後見の場合は、約1〜2ヶ月、保佐、補助の場合は約2ヶ月〜4ヶ月くらいで審判がでることが多いです。
候補者が決まっていない場合は半年以上かかる場合もあります。

相談料はかかりますか?

成年後見制度の相談については、相談料はかかりません。

成年後見はやわかり